1. はじめに

「相続人全員で話し合いをしたけど、書類を作らないとダメ?」
「遺産分割協議書って、どんな内容を書けばいいの?」

相続が発生すると、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合う必要があります。
その結果を正式な書類としてまとめたものが 「遺産分割協議書」 です。

この書類がないと、不動産の名義変更や預貯金の解約などができないため、
相続手続きを円滑に進めるために、正しく作成することが重要 です。

今回は、遺産分割協議書の作成方法や注意点を詳しく解説 します!


2. 遺産分割協議書とは?

「遺産分割協議書」とは、相続人全員が合意した遺産の分割内容を記載した書類!
遺言がない場合は、相続人全員で話し合い、書面にまとめる必要がある!

📌 遺産分割協議書が必要な理由
相続手続きを進めるため(不動産の名義変更・銀行の手続きなど)
相続人同士のトラブルを防ぐため
相続税の申告時に特例(配偶者控除・小規模宅地等の特例)を適用するため

💡 ポイント
相続人全員が署名・押印しないと無効になるため注意!


3. 遺産分割協議書の作成手順

📌 遺産分割協議書を作成する流れ(5ステップ)

🔹 ① 相続財産を調査する
不動産・預貯金・株式・車など、すべての財産をリストアップ!
借金や未払いの税金がある場合も確認!

🔹 ② 相続人を確定する
戸籍謄本を取得し、相続人を確定!
必要に応じて相続放棄の手続きを確認!

🔹 ③ 遺産分割の話し合いを行う(遺産分割協議)
相続人全員で遺産の分け方を決める!
揉める場合は、専門家を交えて調整!

🔹 ④ 協議の内容を文書にする(遺産分割協議書の作成)
財産ごとに、誰が相続するかを明確に記載!
相続人全員の署名・押印(実印)が必要!

🔹 ⑤ 名義変更や相続税申告を行う
作成した遺産分割協議書を使い、不動産や銀行口座の手続きを進める!
相続税が発生する場合は、10ヶ月以内に申告!

💡 ポイント
相続人が多い場合や、トラブルになりそうな場合は、専門家に相談するのがベスト!


4. 遺産分割協議書の記載内容

📌 遺産分割協議書の基本構成

① 被相続人の情報(氏名・死亡日)
② 相続人の氏名・続柄
③ 相続財産の内容(不動産・預貯金・株式など)
④ 各財産を誰が相続するかの記載
⑤ 相続人全員の署名・押印(実印)



5. 遺産分割協議書を作成する際の注意点

① 相続人全員の署名・押印が必要!(1人でも欠けると無効)
署名・押印のない協議書は、銀行や法務局の手続きで使えない!

② すべての財産を明記する!(後で追加できない)
後から見つかった財産については、再度協議書を作る必要がある!

③ 書類は複数部作成し、全員が保管できるようにする!
原本は不動産登記や銀行手続きに使用するため、コピーを全員で保管!

④ 「押印」は必ず実印を使用し、印鑑証明書を添付する!
金融機関や法務局では実印+印鑑証明書が必要になることが多い!

📌 例えば…
長男だけが協議書に署名したが、次男・長女が押印しなかった → 無効!
遺産分割後に新たな財産(預金口座)が見つかった → 再度協議書が必要になることも!

💡 ポイント
相続人全員が納得する形で作成し、トラブルを防ぐことが重要!


6. まとめ|遺産分割協議書を正しく作成して円満な相続を!

遺産分割協議書は、相続財産の分け方を正式に記録する重要な書類!
協議書がないと、不動産や銀行の手続きが進まない!
相続人全員が署名・押印しないと無効になるため注意!
財産リストをしっかり作成し、漏れがないようにすることが大切!

📌 結論:「遺産分割協議書」は、相続トラブルを防ぎ、スムーズな手続きを実現するために必要不可欠!


7. 遺産分割協議書の作成に不安がある方へ

「どんな内容を書けばいいかわからない…」
「相続人同士で揉めそうで、話し合いが進まない…」

そんな方は、早めに専門家に相談し、スムーズな相続手続きを進めましょう!