1. はじめに

「親が認知症になったら、不動産の売却や管理はどうなるの?」
「相続が発生したとき、兄弟間で不動産を巡って揉めるのが不安…」

不動産は、現金のように簡単に分割できないため、相続時のトラブルが発生しやすい財産です。
さらに、親が認知症になると 不動産の売却や管理が困難 になり、資産が「凍結状態」になるリスクもあります。

こうした問題を解決する方法の一つが 「家族信託」 です。
今回は、家族信託を活用した不動産管理の方法と、そのメリット・デメリットを詳しく解説します!


2. そもそも家族信託とは?

家族信託とは、財産の管理・運用・処分を信頼できる家族に任せる仕組み です。
通常の相続対策(遺言・贈与)とは異なり、「生前からの財産管理」 を可能にします。

🔹 家族信託の基本構造

役割説明
委託者(親)財産を信託する人(所有者)
受託者(子ども)財産を管理・運用する人
受益者(親 or 子)財産から利益を受ける人

📌 例えば…
親(委託者)が長男(受託者)に「自宅の管理・売却権限」を信託することで、親が認知症になっても、長男が自宅を売却・運用できる仕組み を作ることができます。


3. 家族信託の活用事例(不動産編)

📌 ケース①:認知症対策としての家族信託

🔹 状況

  • 70代の父が自宅(持ち家)に住んでいる
  • 最近、物忘れがひどくなり、将来の認知症が心配
  • 長男が「いざというときに売却できるようにしたい」と考えている

🔹 問題点

  • 父が認知症になると、不動産の売却ができなくなる
  • 成年後見制度を利用すると、自由に売却できない

🔹 解決策
家族信託を設定し、長男を受託者にする
父が認知症になった後でも、長男が売却・管理できる仕組みを作る

📌 結果父が認知症になっても、長男がスムーズに自宅を売却できる!


📌 ケース②:収益不動産の相続トラブル回避

🔹 状況

  • 80代の母が賃貸マンションを所有している
  • 長男が将来の管理を引き継ぐ予定だが、相続時のトラブルが不安

🔹 問題点

  • 相続発生後、兄弟間で「賃料収入をどう分けるか」で揉める可能性
  • 長男が管理したくても、遺産分割協議がまとまらないと何もできない

🔹 解決策
家族信託を設定し、長男を受託者にする
母の存命中から、長男が賃貸収益の管理・運用を担当

📌 結果相続発生後も、賃貸管理がストップせず、兄弟間のトラブルを回避できる!


📌 ケース③:共有名義の不動産問題を解決

🔹 状況

  • 親が亡くなり、自宅を兄弟3人で相続することになった
  • 共有名義だと管理が複雑になり、売却もスムーズにできない

🔹 問題点

  • 1人でも反対すると、不動産を売却できない
  • 相続後、維持費の負担で揉める可能性

🔹 解決策
家族信託で、長男を「管理責任者(受託者)」に指定
売却時の権限を長男に持たせ、スムーズに手続きできるようにする

📌 結果兄弟の意見が割れても、長男がスムーズに不動産を管理・処分できる!


4. 家族信託のメリット・デメリット

✅ メリット

認知症になっても不動産を売却・運用できる
遺産分割トラブルを防げる(家族内で役割を明確化)
共有名義問題を解決し、不動産の管理をスムーズにできる
成年後見制度よりも柔軟に財産管理ができる


❌ デメリット

信託契約の作成が複雑で、専門家のサポートが必要
相続税対策には直接的な効果はない
一度信託すると、簡単には解除できない

📌 ポイント「相続税の節税」にはならないため、贈与や生命保険と組み合わせるのがベスト!


5. 家族信託を始めるための3つのステップ

「家族信託をやってみたいけど、何から始めればいい?」

🔹 家族信託の進め方
① 目的を決める(認知症対策?相続トラブル回避?)
② 受託者を決める(財産を管理する家族を選ぶ)
③ 信託契約を作成する(専門家に依頼)

📌 費用の目安

  • 家族信託の契約作成費用:30万~100万円程度
  • 不動産の信託登記費用:10万~20万円程度

💡 専門家に依頼するとスムーズ!
➡ 行政書士・司法書士・税理士と連携して進めるのが理想


6. まとめ

家族信託は、認知症対策・不動産管理に最適な方法
遺産分割トラブルを防ぎ、スムーズな資産承継が可能
成年後見制度よりも柔軟に財産を管理できる
デメリットもあるため、専門家のアドバイスを受けながら進めるのがベスト

「相続の準備はまだ早い」と思っている方こそ、今から家族信託の検討を始めることをおすすめします!

ご相談があれば、お気軽にお問い合わせください!