1. はじめに

「相続対策として 遺言書と家族信託、どっちを作ればいいの?
「家族信託って最近よく聞くけど、本当に必要?」

相続対策として 「遺言書」 を作成する人は多いですが、近年 「家族信託」 も注目されています。
しかし、「家族信託と遺言書の違いが分からない」「どっちが自分に合っているのか分からない」と悩む方が多いのも事実です。

今回は、遺言書と家族信託の違いを分かりやすく解説し、あなたに合った選び方を紹介します。


2. 遺言書と家族信託の違いとは?

まず、遺言書と家族信託の 基本的な違い を整理しておきましょう。

遺言書家族信託
目的財産の引き継ぎを指示する生前から財産を管理・運用できる
効力が発生するタイミング死後(遺言執行時)生前から
認知症対策できないできる
不動産の管理・活用できない(名義変更のみ)できる(信託契約により管理可能)
手続きの難易度比較的簡単手続きがやや複雑
費用数万円~数十万円(公正証書遺言)数十万円~

簡単に言うと、

🔹 「財産の分け方を決めるだけでいい」なら遺言書
🔹 「生前の資産管理も考えたい」なら家族信託

が向いています。


3. それぞれのメリット・デメリット

🔹 遺言書のメリット・デメリット

✅ メリット
自分の意思で財産を分けられる
手続きが比較的簡単(公正証書遺言がおすすめ)
費用が比較的安い(公正証書遺言でも数万円~数十万円)

❌ デメリット
認知症になると作成・変更できなくなる
生前の財産管理はできない(死後にしか効力が発生しない)
相続人が遺言を無視して「遺産分割協議」をする可能性がある


🔹 家族信託のメリット・デメリット

✅ メリット
生前の財産管理ができる(認知症対策になる)
不動産を信託することで、管理や売却がスムーズになる
相続発生後のトラブルを防げる(信託契約に基づいて財産を管理)

❌ デメリット
手続きが複雑で、契約書の作成が必要
専門家に依頼すると費用がかかる(50万円~100万円程度)
信託財産にした資産は自由に使えなくなる(信託契約に従う必要あり)


4. こんな人にはどっちがおすすめ?

🔹 【遺言書がおすすめの人】
相続人が明確で、財産を分けるだけでいい人
不動産の管理・売却の予定がない人
すでに相続税対策が済んでいる人

🔹 【家族信託がおすすめの人】
認知症になった後の財産管理を心配している人
不動産の管理や売却をスムーズに進めたい人
2代、3代先の相続まで考えている人

📌 例えば…

  • 「親の認知症が進んできて、財産管理が難しくなりそう…」家族信託が必要!
  • 「子どもにしっかり遺産を分けたいだけ」遺言書でOK!

5. 具体的なケース別の使い方

📌 ケース1:「自宅を長男に相続させたいけど、親が認知症に…」

🔹 状況

  • 母は自宅を長男に相続させたい
  • しかし、認知症が進行し、財産管理が難しくなってきた

🔹 問題点

  • 遺言書を作る前に認知症が進行すると、法的効力がなくなる
  • 成年後見制度を使うと、自由に財産を処分できなくなる

🔹 解決策
家族信託を活用し、長男に財産管理を託す
信託契約で「母の死後は長男が自宅を相続する」ことを明記


📌 ケース2:「預貯金と不動産を兄弟で公平に分けたい」

🔹 状況

  • 父の財産は「預貯金2,000万円+自宅」
  • 長男が自宅を相続し、次男に預貯金を相続させたい

🔹 解決策
遺言書を作成し、分け方を明確に記載する
遺留分を考慮し、遺産分割がスムーズに進むように準備する

家族信託は不要!遺言書で十分!


📌 ケース3:「不動産の管理をスムーズにしたい」

🔹 状況

  • 父の所有する賃貸アパートを、長男が将来管理したい
  • しかし、父が認知症になったら、アパートの管理ができなくなる

🔹 解決策
家族信託を活用し、長男を「受託者」にする
父の判断能力が低下しても、長男が管理・運営できる仕組みにする


6. まとめ:結局どっちを選ぶべき?

財産の引き継ぎを決めるだけなら「遺言書」
生前の資産管理も考えるなら「家族信託」

こんな人には…遺言書家族信託
財産の分け方を決めたい
認知症対策をしたい
不動産の管理・売却を考えている
手続きが簡単な方がいい

相続対策は「遺言書 or 家族信託」だけでなく、両方を組み合わせることでより効果的になります。
「どちらを選ぶべきか迷っている…」という方は、まずは専門家に相談しましょう!