相続とは

相続とは、死亡した人の財産を(その者に属していた一切の財産的権利義務)を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。
死亡した人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
相続というのは、財産相続に限られ、戦前のように戸主の身分を引継ぐわけではありません。

財産には、現金や土地、建物などの不動産のようにプラスの財産ばかりでなく、借金や保証人としての保証債務を負う義務などのマイナスの財産もあります。
そのような「一切の権利義務」を相続するのです。
そして、相続は、死亡によって被相続人の住所において開始します。
相続の原因は人の死亡に限られ、戦前に認められていた生前相続は認められません。
失踪宣告を受けた者は死亡したものとみなされるため、相続が開始します。

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エフアイ法務行政書士事務所
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