相続に関するご相談
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この度、遺言書を書いたのですが、遺言書に書いた財産(預金)は使わずに置いておかないといけないですよね?
(広島市南区H様) -
遺言書を書いたからと言って財産が使えなくなるわけではありません。
ご自身の財産ですので自由に使うことができます。
ただし、財産状況が変わった場合は新たに書き直す事をお勧めいたします。
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先日父が亡くなりました。
父には生前仲良くしていた友人がおり、その人の借金の保証人になっていたようなのですがどうなるのでしょうか?
借金の取り立てに来たりするのでしょうか?(広島県安芸郡M様) -
それはご心配ですね。
お父様のご友人の借金が残っており、支払いが滞っていれば取り立てが来る可能性があります。
一度、そのあたりの事実関係を調査して早急な対策が必要です。
相続放棄をするにも期限があります。お早目にご相談ください。
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最近エンディングノートという言葉をよく聞きますが、エンディングノートを書いていれば遺言書として使えるんですよね?
(広島市南区宇品I様) -
エンディングノートは残されたご遺族に想いを伝えることができます。
ぜひお書きになって頂きたいと思うのですが、エンディングノートは遺言書の要件を満たしていない場合があります。
一度ご相談ください。
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先日友人が遺言書は貸金庫に保管するのが一番安全だと言っていたのですが、そうするのが一番いいのでしょうか?
(広島市西区己斐I様) -
確かに紛失しないという意味では安心ですが、お亡くなりになった後の開扉に相続人全員の戸籍と印鑑証明が必要になる場合があり、手続きが遅れる可能性があります。
当事務所でもお預かりできますのでご相談ください。
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私たち夫婦には子供がいません。
家と土地は夫名義になっています。
もし、夫が亡くなったら家と土地等の財産ははすべて私が相続できますよね?(廿日市市U様) -
亡くなられた旦那様にご両親かご兄弟がいればその人と分ける事になります。
夫婦二人で築いた財産が兄弟等に持って行かれるという事もありますので、遺言書を書いておく等の早急な対策が必要です。
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私には長年連れ添った夫がいるのですが入籍はしていません。
現在は夫所有のマンションに住んでおります。
もし夫が亡くなったら、夫の財産を相続できるのでしょうか?(広島市南区宇品F様) -
内縁関係の夫婦間には相続権がありませんので、残念ですが奥様は相続人ではありません。
このままでは何も相続できない可能性が高いのでご主人様と一度お話合いをされて、遺言書を書いてもらう等の対策が必要です。
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先日父が亡くなり、遺言書が出てきました。
父は私(長男)に実家の家と土地(広島市南区)を相続させると書いてあったのですが、私は東京で生活していますので管理できません。
幸い弟は広島にいますので、家と土地は弟(次男)に譲りたいと思うのですが、できますか?
兄弟は二人だけです。(東京都I様) -
お父様はお兄様に家を継いでもらいたかったのでしょうね。
今東京にお住まいとの事ですので確かに管理は難しいかもしれませんね。
基本的に相続人全員の同意があれば遺言と違った内容で分割することも可能ですが、遺言執行者がいたり遺贈があった時はその人の同意も必要となります。
エフアイ法務行政書士事務所
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