1. はじめに
「遺言書を作りたいけど、どの種類を選べばいいの?」
「手軽に作れるものと、確実に実行できるもの、どっちがいい?」
遺言書には 「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」 の3種類があります。
しかし、それぞれの特徴を知らずに作成すると、無効になったり、相続人が困る結果になることも…!
今回は、
✅ 3つの遺言書の違いとメリット・デメリット
✅ おすすめの遺言書の選び方
✅ 遺言書を作成する際のポイント
について詳しく解説します!
2. 遺言書の種類と特徴
遺言の種類 | 作成方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | 自分で全文を書く | 手軽に作れる(費用0円) | 書き方を間違えると無効になる |
公正証書遺言 | 公証人が作成(公証役場) | 法的に確実で無効にならない | 費用がかかる(3万~10万円程度) |
秘密証書遺言 | 遺言内容を秘密にできる | 自筆でなくてもOK(代筆・PC可) | 実務ではあまり使われない |
📌 ポイント
- 「とりあえず手軽に作りたい」➡ 自筆証書遺言
- 「確実に実行したい」➡ 公正証書遺言(おすすめ!)
- 「内容を秘密にしたい」➡ 秘密証書遺言
3. 各遺言書のメリット・デメリット
✅ ① 自筆証書遺言(手軽だけどリスクあり)
📝 作成方法
✅ 全文を自筆で書く(代筆・PCはNG)
✅ 日付・署名・押印を忘れずに
📌 メリット
✔ 費用がかからず、すぐに作れる
✔ 他人に内容を知られずに作成できる
📌 デメリット
❌ 書式ミスで無効になることが多い
❌ 相続人が発見できないと意味がない
❌ 改ざん・紛失のリスクがある
📌 対策:法務局の「自筆証書遺言保管制度」を活用!
➡ 法務局に預けることで、安全に保管&形式チェックをしてもらえる!
✅ ② 公正証書遺言(最も確実でおすすめ!)
📝 作成方法
✅ 公証役場で、公証人と2人の証人立会いのもと作成
✅ 原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんリスクなし!
📌 メリット
✔ 法的に確実で無効になるリスクがない
✔ 偽造・紛失の心配がない
✔ 認知症になっても作成可能(意思能力があれば)
📌 デメリット
❌ 費用がかかる(5万~15万円程度)
❌ 公証役場に行く手間がある
❌ 証人2人が必要(家族はNG)
📌 公正証書遺言が向いている人
✅ 相続トラブルを防ぎたい人
✅ 財産が多く、不動産を所有している人
✅ 認知症になる前に確実な遺言を残したい人
✅ ③ 秘密証書遺言(あまり使われない…)
📝 作成方法
✅ 遺言の内容は秘密にしたまま、公証役場で手続きする
✅ 本人が作成し、封印した状態で公証人に提出する
📌 メリット
✔ 代筆やPCでの作成が可能(自筆でなくてもOK)
✔ 遺言の内容を誰にも知られずに済む
📌 デメリット
❌ 手続きが複雑で、実務ではほとんど使われない
❌ 結局、遺言が無効になる可能性がある
📌 秘密証書遺言が向いている人
✅ どうしても内容を家族に知られたくない人
✅ 代筆やPCで作りたい人(ただし、自筆証書遺言+法務局保管のほうが安全!)
4. 遺言書の選び方(どれを選ぶべき?)
✅ 「手軽さ」を重視するなら → 自筆証書遺言(法務局保管を推奨)
✅ 「確実に実行したい」なら → 公正証書遺言(おすすめ!)
✅ 「内容を秘密にしたい」なら → 秘密証書遺言(ただし実務向きではない)
📌 結論:「公正証書遺言」が最も確実!
相続トラブルを防ぎ、確実に財産を分けるためには、公正証書遺言を作成するのがベスト です。
5. 遺言書作成のポイント(失敗しないために)
✅ ① 遺言執行者を指定する
遺言執行者を指定すると、財産の分配をスムーズに進められます。
(行政書士・司法書士・弁護士などの専門家を指定するのが安心!)
✅ ② 「付言事項」を記載する
遺言の内容だけでなく、「なぜこのように分けるのか」を記載すると、
相続人が納得しやすく、トラブル防止につながります。
✅ ③ 最新の相続法をチェックする
相続法は時々改正されるため、専門家に確認しながら作成するのがベスト!
6. まとめ|どの遺言書を選ぶべき?
こんな人には… | おすすめの遺言書 |
---|---|
費用をかけずに手軽に作りたい | 自筆証書遺言(法務局保管推奨) |
確実に実行したい | 公正証書遺言(おすすめ!) |
内容を秘密にしたい | 秘密証書遺言(ただし実務向きではない) |
「相続トラブルを防ぐために、遺言書を作りたい」 という方は、
公正証書遺言を作成するのが最も確実な方法です!
遺言書の作成についてお困りの方は、ぜひ専門家に相談してみてください!
投稿者プロフィール

最新の投稿
コラム2025.03.06遺産分割協議書とは?作成のポイントと注意点
コラム2025.03.05配偶者居住権とは?相続で配偶者が安心して住み続けるための制度
コラム2025.03.04相続人同士のトラブルを防ぐための話し合いのコツ
コラム2025.03.03不動産を共有名義で相続するリスクと解決策