1. はじめに

「遺言書を作りたいけど、どの種類を選べばいいの?」
「手軽に作れるものと、確実に実行できるもの、どっちがいい?」

遺言書には 「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」 の3種類があります。
しかし、それぞれの特徴を知らずに作成すると、無効になったり、相続人が困る結果になることも…!

今回は、
3つの遺言書の違いとメリット・デメリット
おすすめの遺言書の選び方
遺言書を作成する際のポイント
について詳しく解説します!


2. 遺言書の種類と特徴

遺言の種類作成方法メリットデメリット
自筆証書遺言自分で全文を書く手軽に作れる(費用0円)書き方を間違えると無効になる
公正証書遺言公証人が作成(公証役場)法的に確実で無効にならない費用がかかる(3万~10万円程度)
秘密証書遺言遺言内容を秘密にできる自筆でなくてもOK(代筆・PC可)実務ではあまり使われない

📌 ポイント

  • 「とりあえず手軽に作りたい」➡ 自筆証書遺言
  • 「確実に実行したい」➡ 公正証書遺言(おすすめ!)
  • 「内容を秘密にしたい」➡ 秘密証書遺言

3. 各遺言書のメリット・デメリット

✅ ① 自筆証書遺言(手軽だけどリスクあり)

📝 作成方法
全文を自筆で書く(代筆・PCはNG)
日付・署名・押印を忘れずに

📌 メリット
費用がかからず、すぐに作れる
他人に内容を知られずに作成できる

📌 デメリット
書式ミスで無効になることが多い
相続人が発見できないと意味がない
改ざん・紛失のリスクがある

📌 対策:法務局の「自筆証書遺言保管制度」を活用!
法務局に預けることで、安全に保管&形式チェックをしてもらえる!


✅ ② 公正証書遺言(最も確実でおすすめ!)

📝 作成方法
公証役場で、公証人と2人の証人立会いのもと作成
原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんリスクなし!

📌 メリット
法的に確実で無効になるリスクがない
偽造・紛失の心配がない
認知症になっても作成可能(意思能力があれば)

📌 デメリット
費用がかかる(5万~15万円程度)
公証役場に行く手間がある
証人2人が必要(家族はNG)

📌 公正証書遺言が向いている人
相続トラブルを防ぎたい人
財産が多く、不動産を所有している人
認知症になる前に確実な遺言を残したい人


✅ ③ 秘密証書遺言(あまり使われない…)

📝 作成方法
遺言の内容は秘密にしたまま、公証役場で手続きする
本人が作成し、封印した状態で公証人に提出する

📌 メリット
代筆やPCでの作成が可能(自筆でなくてもOK)
遺言の内容を誰にも知られずに済む

📌 デメリット
手続きが複雑で、実務ではほとんど使われない
結局、遺言が無効になる可能性がある

📌 秘密証書遺言が向いている人
どうしても内容を家族に知られたくない人
代筆やPCで作りたい人(ただし、自筆証書遺言+法務局保管のほうが安全!)


4. 遺言書の選び方(どれを選ぶべき?)

「手軽さ」を重視するなら → 自筆証書遺言(法務局保管を推奨)
「確実に実行したい」なら → 公正証書遺言(おすすめ!)
「内容を秘密にしたい」なら → 秘密証書遺言(ただし実務向きではない)

📌 結論:「公正証書遺言」が最も確実!
相続トラブルを防ぎ、確実に財産を分けるためには、公正証書遺言を作成するのがベスト です。


5. 遺言書作成のポイント(失敗しないために)

✅ ① 遺言執行者を指定する

遺言執行者を指定すると、財産の分配をスムーズに進められます。
(行政書士・司法書士・弁護士などの専門家を指定するのが安心!)

✅ ② 「付言事項」を記載する

遺言の内容だけでなく、「なぜこのように分けるのか」を記載すると、
相続人が納得しやすく、トラブル防止につながります。

✅ ③ 最新の相続法をチェックする

相続法は時々改正されるため、専門家に確認しながら作成するのがベスト!


6. まとめ|どの遺言書を選ぶべき?

こんな人には…おすすめの遺言書
費用をかけずに手軽に作りたい自筆証書遺言(法務局保管推奨)
確実に実行したい公正証書遺言(おすすめ!)
内容を秘密にしたい秘密証書遺言(ただし実務向きではない)

「相続トラブルを防ぐために、遺言書を作りたい」 という方は、
公正証書遺言を作成するのが最も確実な方法です!

遺言書の作成についてお困りの方は、ぜひ専門家に相談してみてください!