亡くなった方がアパートやビル等の収益不動産を所有していた場合、その評価をしなければいけませんが、どうすればいいのでしょうか。不動産の価格は、市場性、収益性、費用性から構成されており、評価方法もそれぞれに次のような評価方法があります。

①取引事例比較法

 実際に売買された過去の取引事例を参考に、必要に応じて事情補正、時点修正、地域要因の比較、個別的な要因を加味して算定する方法。

②収益還元法

 収益不動産から生み出される家賃等に着目して、その不動産から将来的にもらえるであろう純収益の現在価値の総和を求める事により、不動産の価値を算定する方法。

③原価法

 不動産の再調達に要する原価に着目して、対象不動産の再調達原価を計算し、これに減価修正を行って算定する方法。

 これらの評価方法はアプローチが異なるため、同じ不動産であっても評価額が同じになることはほとんどありません。アパートやビルなどの賃貸用不動産の場合は、収益還元法によって算定された収益価格を基に、積算加算や比準価格も参考にしながら価格を決定する事が多いようです。

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エフアイ法務行政書士事務所
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