1. はじめに
「うちは仲が良いから遺言書は必要ない」
「財産はそんなに多くないから大丈夫」
こう思っていませんか?
実は、相続トラブル(=争族)は財産の多い・少ないに関係なく発生します。
特に、遺言書がないと、相続人同士で遺産分割協議をしなければならず、揉める原因になることが多いのです。
今回は、
✅ 遺言書を作るべき人の特徴
✅ 遺言書がないと起こる相続トラブル事例
✅ 遺言書を作る際のポイント
について詳しく解説します!
2. 遺言書を作るべき人の特徴
🔹 遺言書がないとトラブルになりやすいケース
遺言書が必要な人の特徴 | なぜ必要か? |
---|---|
相続人が複数いる人 | 遺産の分け方で揉めやすい |
不動産を所有している人 | 売却や分割が難しく、争いの原因になる |
再婚している人(前妻・後妻がいる) | 法定相続人の間で権利争いが起こりやすい |
子どもがいない人 | 兄弟姉妹が相続人になり、関係が複雑化する |
内縁の妻(夫)がいる人 | 遺言書がないと相続権が認められない |
相続人の関係が悪い人 | 争族を未然に防ぐために必要 |
特定の人に多くの財産を残したい人 | 法定相続分とは異なる遺産分割を実現できる |
📌 ポイント
「うちは揉めない」と思っていても、お金が絡むと感情的な対立が発生しやすい ものです。
特に、不動産がある場合は、遺言書なしでは遺産分割がスムーズに進まない ため注意が必要です。
3. 遺言書がないと起こる相続トラブル事例
📌 ケース①:兄弟間での不動産トラブル
🔹 状況
- 父が自宅(評価額3,000万円)と預金500万円を残して亡くなった
- 相続人は長男・次男の2人
- 遺言書がなかったため、遺産分割協議が必要に
🔹 問題点
- 長男は「自宅を相続して住みたい」、次男は「売却して現金で分けたい」と意見が対立
- 2年経っても協議がまとまらず、家庭裁判所の調停に発展
- 最終的に、不動産を売却し、兄弟間で分けることになったが、関係は破綻
📌 ケース②:再婚家庭の相続トラブル
🔹 状況
- 70代の男性が再婚し、前妻の子と後妻がいる状態で死亡
- 相続人は、前妻の子2人と後妻(現妻)
- 遺言書がなかったため、法定相続通りに相続することに
🔹 問題点
- 前妻の子が「母の財産を奪われた」と主張し、後妻と対立
- 相続協議が進まず、調停へ発展
- 結果的に、財産のほとんどが弁護士費用に消えた
4. 遺言書を作るときのポイント
✅ ① 公正証書遺言を作成する
遺言書には3つの種類がありますが、公正証書遺言が最も確実です。
遺言の種類 | 特徴 | デメリット |
---|---|---|
自筆証書遺言 | 自分で書くだけで簡単 | 書式ミスで無効になるリスク |
公正証書遺言 | 公証役場で作成し、原本を保管できる | 費用がかかる(3万~10万円程度) |
秘密証書遺言 | 遺言の内容を秘密にできる | 手続きが複雑で利用が少ない |
📌 おすすめは「公正証書遺言」!
✅ 公証役場で作成し、無効にならない
✅ 偽造や紛失の心配がない
✅ 遺言執行者を指定でき、スムーズに手続きできる
✅ ② 遺言書に「付言事項」を入れる
遺言書には、「なぜこのような分割をしたのか」を説明する 「付言事項」 を入れることができます。
📌 例えば…
- 「長男が私の介護をしてくれたので、自宅を長男に相続させる」
- 「妻が安心して生活できるよう、〇〇を相続させる」
理由が書かれていると、相続人が納得しやすく、トラブル防止につながります!
✅ ③ 遺言執行者を指定する
遺言書には、財産の分配を実行する「遺言執行者」を指定できます。
📌 遺言執行者を決めるメリット
✅ 遺言書の内容をスムーズに実行できる
✅ 相続人同士のトラブルを避けられる
✅ 預貯金の名義変更などの手続きを代行できる
専門家(行政書士・司法書士・弁護士等)を遺言執行者に指定するのも有効!
5. まとめ
✅ 相続トラブルを防ぐために、遺言書を作るべき人の特徴
- 相続人が複数いる人
- 不動産を所有している人
- 再婚している人
- 子どもがいない人
- 特定の人に多く財産を残したい人
✅ 遺言書を作るポイント
- 「公正証書遺言」で作成する(法的に確実)
- 「付言事項」で理由を伝える(納得感を持たせる)
- 「遺言執行者」を指定する(スムーズな手続き)
「うちは揉めない」と思っている人ほど、遺言書を作ることで家族を守ることができます!
相続対策は早めに!遺言書作成を検討してみませんか?
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