相続の承認と相続放棄

相続は、プラスの財産もマイナスの財産も引継ぐということです。
良い財産(現金など)をもらって、悪い財産(借金など)はいらないというわけにはいきません。

プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続してもよいと思う場合には、「単純承認」。
マイナスの財産が明らかにプラスの財産より多い、相続争いに巻き込まれたくないと思う場合は、「単純承認」。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかはっきりせず、相続放棄したほうが良いのか迷う場合は、「限定承認」という方法があります。

単純承認相続人が被相続人の財産をそのまま相続すること。
(プラスの財産もマイナスの財産も)
何ら手続きや届出は必要ありません。
相続放棄プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄すること。
自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に

相続放棄の申立てをします。
限定承認プラスの財産の限度でマイナスの財産の相続をすること。
相続人があったことを知った時から3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に

限定承認の申立てをします。

注意) 相続財産の全部または一部を処分した場合は、3ヶ月以内でも単純承認したことになりますので、相続放棄ができなくなります。

相続放棄は、単独でも家庭裁判所に申立てができます。相続放棄すると、その人ははじめから相続人でなかったことになりますので、相続放棄した人に子がいても、その子は代襲相続人にはなりません。

相続財産の確認が大切

「単純承認」するか「相続放棄」するかを判断するために、被相続人の相続財産を調査をすることが重要となります。
借金や保証人などのマイナスの財産が漏れていて、「単純承認」してしまうと大変なことになります。

調査をしても、相続財産が分からない。複雑である。マイナスの財産が多いのではないかと不安ときに「限定承認」をするケースもあります。
しかしながら、あまり「限定承認」が選択されていないのは、清算手続きが面倒だということかもしれません。

また、「相続放棄は、それぞれ相続人が単独で家庭裁判所に申し立てることができますが、「限定承認」は、相続人全員で申立てる必要があるために、ひとりでも反対があるとできません。

相続放棄をする前に

相続放棄をする前に次のことを確認しておきましょう。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるからです。

自分の子は代襲相続人にはなれない。
相続放棄することによって、新たな相続人が現われる可能性がある。
他の相続人の相続分が増える。
相続放棄すると取消すことができない。(強迫や詐欺では取消可能)
父親の相続のときに相続放棄しても、あとから母親が亡くなったときには、母親の遺産は相続できます。

相続放棄をした場合であっても、生命保険の受取人となっていた場合は、保険金を受取ることができます。
被相続人が相続人を受取人と指定している場合、保険金を受取る権利は、受取人に指定されていた者の固有の権利であり、相続財産に含まれないからです。

詳しくは保険会社に確認ください。

相続放棄は借金が多いときだけ?

相続放棄は、一般的にはプラスの財産よりマイナスの財産が多いときにすると言われています。
しかしながら、実は他の場合でも相続放棄することが有効な場合があります。

詳しくは専門家にお問合せください。

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エフアイ法務行政書士事務所
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